最新の更新料無効判決の衝撃!?(第1回)
最新の更新料無効判決の衝撃!?(第2回)
最新の更新料無効判決の衝撃!?(第3回)
最新の更新料無効判決の衝撃!?(第4回)
今回は、「更新料の法的性質からの検討」について、大阪高裁の考えを説明します。
まず、前提として、「法的性質からの検討」というのは、どういうことでしょうか。それは、「法律的に説明のつくお金か。」ということです。
たとえば、お店で商品を買うとき、店員から、「代金として、10,000円、消費税500円、保証料1,000円です。」と言われたら、「え!保証料って何?」と思います。当然、お客さんは、「保証料って何ですか。」と聞くはずです。
このとき、店員が、「この商品には、定期的なメンテナンスが必要ですが、そのメンテナンスサービスを2年間無料で受ける料金です。必要がなければ、お支払い不要です。その場合は、メンテナンス時に実費を頂くことになります。」と説明したとします。
すると、お客さんは、「そうか、メンテナンスサービスの料金(メンテナンスという別のサービスを受けるための料金)ですか。わかりました。」となります。
このような説明ができないとすると、そのお金は法律的に説明できないお金であり、そんなお金を取るということは、お客さんを適当に言いくるめて、説明のできないお金を取ったということになります。
借家契約の場合、大家さんは、賃料や敷金以外に礼金や更新料というお金を借家人から受け取りますが、賃料は、部屋を借りる対価、敷金は家賃支払や原状回復の不履行があったときのための担保、という法律的な説明がつきます。ところが、更新料は、この説明が難しいのです。